詳しく説明します!

クーリングオフ制度とは?

一定の条件下で契約を解除できる消費者保護の仕組みです。訪問販売や通信販売などで契約した場合でも、期限内に通知を送ることで契約を無効にできます。

適用取引

期限

方法

エステ、語学教室、結婚紹介サービス他

契約書を受け取った日から起算して 8日以内

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連鎖販売取引(マルチ商法・ネットワークビジネス)の場合は20日以内

消費者が冷静に判断するためにより長い期間が必要とされ、契約書を受け取った日から 20日間 は解除できます。

注意点:

  • 起算日は「契約書を受け取った日」 であり、商品を受け取った日ではありません。
  • 契約書面に不備がある場合や事業者が妨害した場合は、期間が延長されることもあります。→専門家に作成を依頼した方が安心!
  • 通信販売(ネット通販やカタログ通販)は、消費者が自分で選んで契約するため、原則としてクーリングオフの対象外です。

契約解除とは、すでに成立した契約を法律上の根拠に基づいて無効にする手続きです。

特に消費者が不意に契約してしまった場合や、事業者との間でトラブルが生じた場合に重要な手段となります。

契約解除を適切に行うことで、不要な支払いを防ぎ、安心して生活を守ることができます。

訪問販売は、販売員が自宅を訪れて商品やサービスを勧誘する販売方法です。

突然の勧誘で冷静な判断ができず契約してしまうケースも少なくありません。こうした場合には、クーリングオフ制度を利用して契約解除が可能です。

契約書を受け取った日から原則8日以内に書面で通知すれば、違約金なしで契約を解除できます。

  • 専門的な文面作成:契約解除通知や内容証明郵便を正しく作成
  • 手間と時間を省ける:自分で調べる負担を軽減
  • 安心感:法的に有効な手続きでトラブルを防止

消費者庁:クーリングオフ

国民生活センター:消費者トラブル事例とクーリング・オフ

弊所では、クーリングオフ通知の作成から内容証明郵便による発送までをサポートしています。安心してご相談ください。

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